業務用エアコンを使っている事業者には、フロン排出抑制法によって「点検」が義務づけられています。株式会社雅堂では、この定期点検を代行しています。
点検整備記録簿の作成までお渡しします。エアコンクリーニングと同じ日にまとめて実施できるので、出張は1回で済みます。
在籍する技術者は第二種冷媒フロン類取扱技術者(一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 認定)です。第二種が扱えるのは、空調機器なら圧縮機電動機の定格出力25kW以下、冷凍冷蔵機器なら15kW以下の機器です。
これを法令上の定期点検の対象と重ねると、雅堂がお受けできるのは次の範囲になります。
■ エアコン 7.5kW以上25kW以下 …… 3年に1回の定期点検
■ 冷凍冷蔵機器 7.5kW以上15kW以下 …… 1年に1回の定期点検
店舗・事務所・小規模施設の業務用エアコンは、多くがこの範囲に収まります。25kWを超える機器は第二種の範囲外で、第一種の技術者が必要になります。
1. 対象かどうかの確認 室外機の銘板の写真を1枚お送りください。定格出力を確認し、点検の対象になるか、頻度はどれに当たるかをお答えします。図面や台帳がなくても構いません。
2. 現地での点検 法令で認められた間接法(稼働中の機器の運転値をチェックシートで確認し、日常値とのずれから漏れの有無を診断する方法)を基本に行います。あわせて、油にじみ・腐食・霜の付き方・異音・異常振動など、外観からわかる異常を確認します。
3. 記録簿のお渡し 点検日・実施者・点検結果を記載した点検整備記録簿をお渡しします。保存は管理者側の義務で、その機器を廃棄してフロン類を引き渡した日から3年間です。
4. 簡易点検のやり方もお伝えします 3か月に1回の簡易点検は、管理者ご自身で実施できます。初回の点検時に一緒に見ながら確認して、チェックシートをお渡しします。以降は社内で回せるようになります。
台数・機種・設置状況で変わるため、お見積りとさせていただいています。現地調査・お見積りは無料です。
エアコンクリーニングと同時にご依頼いただく場合は、出張費が1回分で済みます。定期点検は3年に1回または1年に1回なので、洗浄のタイミングに合わせるのが一番むだがありません。
点検の記録に使えるExcelファイルを無料で配布しています。会員登録やメールアドレスの入力は必要ありません。
▶ フロン点検・整備記録簿+簡易点検チェックシート(Excel)をダウンロード
ExcelとPDFは中身が同じです。Excelは画面に入力して保存する用、PDFは印刷して手書きする用としてお使いください。中身は3枚で、①機器1台ごとの点検・整備記録簿(環境省の参考様式に沿った記録事項)②3か月に1回の簡易点検チェックシート(年4回分を1枚に)③使い方と法令の解説、が入っています。白黒で作ってあるので、そのまま印刷して手書きでも使えます。
なお、記録の様式は自由です。必要な事項が記載されていれば、どのような様式でも構いません。すでにお使いの様式があれば、そのまま続けていただいて問題ありません。
ここから先は、環境省・経済産業省の資料にもとづいた制度の整理です。
第一種特定製品を管理しているすべての事業者に、3か月に1回以上の簡易点検が義務づけられています。これは専門業者でなくても、管理者(お店や施設の側)で実施できます。
見るのは、室外機の異音や異常な振動、熱交換器の油にじみ、霜の付き方、配管の腐食や傷など、外から分かる範囲です。環境省が「簡易点検の手引き」を公開しているので、チェック項目はそれに沿えば十分です。
圧縮機の定格出力が大きい機器は、簡易点検に加えて専門的な定期点検が必要になります。
■ エアコン 7.5kW以上50kW未満 …… 3年に1回以上
■ エアコン 50kW以上 …… 1年に1回以上
■ 冷凍冷蔵機器 7.5kW以上 …… 1年に1回以上
定期点検は、直接法(発泡液法・蛍光剤法・漏えい検知機を用いる方法)、間接法、またはこれらを組み合わせた方法で行うこととされています。そして管理者が自分で行うことはできず、「十分な知見を有する者」が実施する必要があります。
環境省の資料では、次のいずれかに当てはまる人とされています。
■ 冷媒フロン類取扱技術者(第一種/第二種)
■ 冷凍空調技士、高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)、冷凍空気調和機器施工技能士などの資格を持ち、かつ定期点検の講習を受けた人
■ 冷凍空調機器の整備・点検に3年以上携わり、かつ講習を受けた人
つまり、業務用エアコンを扱っている業者なら誰でも定期点検ができる、というわけではありません。
点検や修理、フロン類の充塡・回収を行ったときは、機器ごとに記録を残す必要があります。保存期間は、その機器を廃棄してフロン類を引き渡した日から3年間です。
また、事業者全体でフロン類の漏えい量が年間1,000t-CO2以上になった場合は、翌年度の7月末日までに国へ報告しなければなりません。
■ フロン類の充塡・回収は承っていません。充塡・回収を業として行うには、都道府県知事の「第一種フロン類充塡回収業者」登録が必要で、雅堂は現時点で登録していません。点検で漏えいが疑われた場合は、登録を受けた業者での対応が必要になります。
■ 漏えい箇所の特定(直接法)は、現在は行っていません。間接法と外観の点検で異常が疑われた場合は、その旨をご報告します。検知器による特定が必要な場合は、別途ご相談ください。
■ 25kWを超える空調機器は、第二種の範囲外です。大型機器の点検には第一種の技術者が必要です。
■ エアコンクリーニングそのものに、この資格は必要ありません。洗浄は冷媒回路を開ける作業ではないからです。資格があるとクリーニングの仕上がりが良くなる、という話ではありません。洗浄のときに冷媒まわりの異常にも気づける、という意味だとお考えください。
「うちのエアコンは点検の対象なのか分からない」「何kWなのか調べ方が分からない」という段階で構いません。室外機に貼られている銘板(型式や定格が書かれたシール)の写真を1枚お送りいただければ、対象になるかどうかと、必要な点検の頻度をお答えします。
環境省・経済産業省「フロン排出抑制法の概要【機器ユーザー編】」
環境省「業務用冷凍空調機器ユーザーによる簡易点検の手引き(業務用エアコン編)」
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構「冷媒フロン類取扱技術者制度 概要」
執筆:株式会社雅堂 宮下知也(一般社団法人抗菌防カビ清掃技術研究所 副理事長兼講師)