保健所に見せることになるのは、検査成績書だけではない

「検査は毎年出しています」。そう言える施設でも、いざ保健所から経過の説明を求められると、出せる書類が成績書1枚だけ、ということがあります。要領が3年間の保管を求めているのは、検査結果だけではありません。

結論:検査結果も、毎日の塩素濃度の測定結果も、3年間保管する

公衆浴場における衛生等管理要領では、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して通常0.4mg/L程度を保ち、かつ最大1mg/Lを超えないよう努めることとされ、当該測定結果は検査の日から3年間保管することとされています。水質検査の結果も同じく3年間です。

年に1回か2回の検査成績書は残していても、毎日つけている塩素濃度の記録が数か月で捨てられている、という施設は珍しくありません。何かあったときに経過を説明できるのは、むしろ後者のほうです。

浴槽水の基準値

要領の水質基準では、浴槽水について次のとおりとされています。

・濁度:5度以下

・過マンガン酸カリウム消費量:25mg/L以下

・有機物(全有機炭素):8mg/L以下

・大腸菌群:1個/mL以下

・レジオネラ属菌:検出されないこと(10cfu/100mL未満)

原湯・原水・上がり湯は、これより厳しい

同じ要領でも、原水・原湯・上がり用水・上がり用湯の基準は別に定められていて、浴槽水より厳しくなっています。

・色度:5度以下

・濁度:2度以下

・pH値:5.8〜8.6

・有機物(全有機炭素):3mg/L以下

・過マンガン酸カリウム消費量:10mg/L以下

・大腸菌:検出されないこと

・レジオネラ属菌:検出されないこと(10cfu/100mL未満)

浴槽水は人が入ったあとの水なので、濁度も有機物も緩く設定されています。逆に、最後にそのまま体にかける上がり湯には、水道水に近い水準が求められている。そう考えると分かりやすいと思います。

検査の頻度

・原水・原湯・上がり用水・上がり用湯:1年に1回以上

・浴槽水(毎日完全に換水している場合):1年に1回以上

・浴槽水(連日使用している場合):1年に2回以上

・浴槽水(連日使用型で、消毒が塩素消毒でない場合):1年に4回以上

見落とされやすいのは上がり湯です。浴槽水だけ年2回出していて、原湯と上がり湯は一度も検査していない、というケースがあります。

塩素は「頻繁に」測る

要領では、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定することとされていて、1日何回という指定はありません。裏を返すと、施設ごとに測る回数と時間帯を自分で決めておく必要があります。

決めていない施設では、朝1回だけの記録が並び、夕方の混雑時にどうだったかが誰にも分からない状態になります。入浴者が増えれば塩素は消費されるので、いちばん濃度が下がる時間帯の数字が残っていないと、記録としての意味が薄くなります。

記録は3年

要領では、遊離残留塩素濃度の測定結果も、水質検査の結果も、検査の日から3年間保管することとされています。

3年というのは、何かが起きたときに「いつから、どう変わったか」をさかのぼれる長さです。清掃・消毒・逆洗浄をいつ行ったかの記録も、同じ3年を目安にそろえておくと、保健所とのやり取りがそのまま進みます。

まず確認したいこと

・遊離残留塩素の測定を1日に何回、どの時間帯に行うか決めてあるか

・その測定記録が、3年分そろっているか

・原水・原湯・上がり用水・上がり用湯の検査を、1年に1回以上行っているか

・浴槽水の検査頻度が、いまの浴槽の型と消毒方法に合っているか

・清掃・消毒・逆洗浄の記録が、検査記録と同じ期間そろっているか

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出典

厚生労働省『公衆浴場における衛生等管理要領』

厚生労働省『循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアルについて』

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執筆:株式会社雅堂 宮下知也(一般社団法人抗菌防カビ清掃技術研究所 副理事長兼講師)

更新日:2026年9月14日