浴槽だけ見ていても足りない。冷却塔というもう一つの発生源

レジオネラ対策というと浴槽の話になりがちですが、発生源はそれだけではありません。空調用の冷却塔(クーリングタワー)も、レジオネラ属菌がエアロゾルとなって飛び散る代表的な設備です。浴槽を持たない建物でも、冷却塔がある限りレジオネラの管理からは外れられません。

結論:点検は1か月に1回、清掃と完全換水は1年に1回が下限

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の施行規則は、冷却塔と冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこととしています。あわせて、冷却塔と冷却水の水管の清掃は、一年以内ごとに一回、定期に行うこととされています。

これが守るべき下限です。逆に言えば、月1回の点検記録と年1回の清掃記録が残っていない冷却塔は、それだけで説明ができません。浴槽のように毎日誰かが触る設備ではないぶん、記録が飛びやすいのが冷却塔です。

なぜ冷却塔が発生源になるのか

冷却塔は、水を空気に触れさせて熱を逃がす装置です。散水された水が空気と接触するとき、どうしても細かい水滴が生まれ、その一部は塔の外へ飛んでいきます。レジオネラ症は菌を含んだエアロゾルを吸い込むことで起こりますから、冷却塔は構造上、エアロゾルを作り続けている設備だと言えます。

そのうえ、冷却水の温度は菌が増えやすい帯に入りやすく、外気から取り込まれた粉じんや有機物が水に溶け込みます。充填材や水槽の内壁には生物膜(ぬめり)が育ちます。増える条件と飛ばす仕組みが、ひとつの装置に揃っているわけです。

浴槽は「入浴している人が吸い込む」という近い距離の話ですが、冷却塔では飛散した水滴が風に乗り、建物の外気取入口や通行人のいる場所まで届きます。影響が及ぶ範囲が広いのが、冷却塔の特徴です。

建築物衛生法が挙げているのは冷却塔だけではない

施行規則は、加湿装置についても、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこととしています。空気調和設備内に設けられた排水受け(ドレンパン)についても、使用開始時及び一月以内ごとに一回、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこととされています。

そして、冷却塔、冷却水の水管、加湿装置の清掃は、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に行うこととされています。冷却塔だけを見て安心している管理表は、この二つが抜けています。

もうひとつ見落とされやすいのが「使用開始時」です。月1回の点検は意識されていても、シーズンの入りに最初の点検をしたかどうかが記録に残っていない施設は少なくありません。条文は使用開始時の点検をはっきり書いています。

技術上の指針が上乗せしていること

厚生労働省の「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」は、冷却塔に供給する水を水道法第四条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置を講ずること、としています。もとの水の質から管理するという考え方です。

維持管理については、冷却塔の使用開始時及び使用期間中は一か月に一回以上、冷却塔及び冷却水の汚れの状況を点検し、必要に応じ、冷却塔の清掃及び換水等を実施するとともに、一年に一回以上、清掃及び完全換水を実施すること、と示されています。ここで言われているのは「完全換水」です。水を足すのではなく、入れ替える作業を年に一度は行う、ということです。さらに、必要に応じ殺菌剤等を冷却水に加えて微生物や藻類の繁殖を抑制することも求められています。

置き場所が対策の半分を決める

同じ指針は、構造設備上の措置として、エアロゾルの放散量が少ない構造を持つものを採用したり、風向き等を考慮して、外気取入口、居室の窓及び人が活動する場所から十分距離を置くなどして、エアロゾルの飛散をできるだけ抑制すること、としています。洗浄や薬剤の前に、どこに置いてあるかが効いてくるということです。

厚生労働省の検討委員会で示された維持管理の資料では、患者や高齢者が集まる場所と冷却塔との距離が10メートル以内にある場合、あるいは飛散水が届く範囲にある場合を「要注意対象」として扱い、月1回の洗浄とレジオネラ属菌の定期検査を行う、という考え方が示されています。

同じ資料では、丸形の冷却塔について飛散水量が多いので特に注意する、とも指摘されています。既存の建物では冷却塔を動かすのが難しいことも多いのですが、動かせないのであれば管理の頻度で補う、という判断になります。

水質管理の目安は、浴槽とは桁が違う

前述の資料では、塩素の残留濃度が2〜5mg/Lでレジオネラ属菌に殺菌効果があるとされています。浴槽水の遊離残留塩素(通常0.4mg/L程度、最大1mg/L以下)とは桁がひとつ違います。冷却水は入浴に使う水ではないため、この濃度帯がとれるわけです。

検査については、100CFU/100mL以上が検出された場合は直ちに洗浄し、洗浄後は10CFU/100mL未満であることを確認する、という運用が示されています。浴槽水の判定基準(10CFU/100mL未満)と混同しやすいので、どちらの設備の話なのかを分けて記録しておくことをおすすめします。

浴槽の管理と、どこが違うか

浴槽は毎日人が入り、毎日誰かが触ります。異常があれば気づきやすい設備です。冷却塔は屋上や機械室にあり、動いているかぎり誰も見に行きません。この「見に行かない」という性質そのものが、冷却塔の最大のリスクです。

もうひとつの違いは季節です。冷房期しか動かさない冷却塔は、一年の半分近くを水が止まった状態で過ごします。停止中に残った水と汚れが、次のシーズンの立ち上がりで一気に飛ぶ——使用開始時の点検が条文に書かれているのは、このためです。

現場で抜けやすい三つ

ひとつ目は、いま書いた使用開始時の点検です。「今シーズン最初に見た日」を記録に残してください。

ふたつ目は、冷却塔以外の対象です。加湿装置と排水受けも同じ条文の中にあります。冬に使う加湿装置、空調機の中のドレンパン。ここが抜けている管理表をよく見ます。

三つ目は、点検と清掃を分けて書くことです。条文は「点検」(月1回以上)と「清掃・完全換水」(年1回以上)を別の行為として書いています。点検した日、清掃した日、換水した日。この三つが別々に記録されていれば、立入検査の場で困ることはありません。

シーズンオフの過ごし方

冷房期が終わったら水を抜いて乾かしておく。次のシーズンの前に清掃してから運転を始める。この二つができていれば、停止期間中に増えた菌をそのまま飛ばす事態は避けられます。

実際には排水口の位置や配管の勾配の関係で、抜いたつもりでも水が残る場所ができます。どこに水が残るのかを一度確認しておくと、翌シーズンの立ち上がりが楽になります。

まとめ

冷却塔は、月1回の点検、年1回の清掃と完全換水が下限。置き場所によっては月1回の洗浄と定期検査まで踏み込む。加湿装置と排水受けも同じ条文の中にある。記録は点検・清掃・換水を分けて残す。ここまでが、条文から素直に読み取れる線です。

浴槽と冷却塔は設備としてはまったくの別物ですが、水が溜まり、温まり、エアロゾルになって飛ぶ、という筋道は同じです。どちらか片方だけを管理していても、建物全体としてのレジオネラ対策にはなりません。

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出典

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(厚生労働省)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)

冷却塔の維持管理方法(厚生労働省 建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会 資料)

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執筆:株式会社雅堂 宮下知也(一般社団法人抗菌防カビ清掃技術研究所 副理事長兼講師)

更新日:2026年9月15日